バイクシェアサービス利用規約

第1章 総則


第1条 (定義)

本規約における用語は次の意味を有するものとします。

  • 本事業:当社及び各運営事業者が会員に対し提供する、シェアリング自転車等の貸出・返却及びそれに付随するサービスをいう
  • アタッチメント操作パネル:シェアリング自転車等に備え付けの鍵の制御装置
  • サイクルシェアリングシステム:サービス運営時間内において、シェアリング自転車等をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアリング自転車等の貸し渡しを行うシステム
  • シェアリング自転車等:当社及び各運営事業者が提供する共同利用のためのシェアリング自転車、特定小型原動機付自転車、その他本事業で取り扱う車両をいい、第4条に定める広域連携施策実施時には連携シェアリング自転車等を含む。
  • ポート:シェアリング自転車等の貸出、返却及び保管場所をいい、第4条に定める広域連携施策実施時には連携ポートを含む。
  • 個人会員:当社及び各運営事業者との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、サイクルシェアリングシステムを利用する者
  • 法人会員:当社及び各運営事業者との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結した者のうち、株式会社等の営利法人、非営利法人及び公法人等、法律によって法人格を有する者
  • 会員:個人会員と法人会員の総称
  • 法人指定利用者:法人会員が入会契約を締結する際に、サイクルシェアリングシステムを当該会員自身の業務を遂行する者として指定した個人
  • 利用者:個人会員及び法人指定利用者の総称
  • 認証カード:会員の本人確認及びシェアリング自転車等の開錠などを行うために必要な当社及び各運営事業者(第2条に定義)所定の専用 IC カード、交通系 IC カード、所定のシステムに登録したおサイフケータイの総称
  • おサイフケータイ:ICチップを埋め込んだ携帯電話
  • 運営事務局:シェアリング自転車等及びポートの維持管理、会員の対応を行う拠点をいい、当該拠点の連絡先は当社又は運営事業者のウェブサイト等で開示される。
  • 運営事業者:本シェアサイクル事業を運営する事業者であり、管轄地域毎に運営事業者は異なるものとし、詳細は当社又は運営事業者のウェブサイト等で開示される。
  • 管轄地域:当社を含む各運営事業者が別に定める地域。当該地域は当社又は運営事業者のウェブサイト等で開示される。

※「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。


第2条 (規約の適用)

  • 1.株式会社ドコモ・バイクシェア(以下「当社」という)及び各運営事業者が運営する本シェアサイクル事業(第1条において定義し、以下「本事業という」)において、サイクルシェアリングシステムへ入会を希望する個人又は法人との間で、本規約に定めるところにより、サイクルシェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、個人会員又は法人指定利用者に対して、入会期間中、シェアリング自転車等を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  • 2.当社及び各運営事業者は、"ご利用の手引き"を作成することができるものとします。本規約と当該"ご利用の手引き"との間に相違がある場合は、当該"ご利用の手引き"が優先して適用されるものとします。
  • 3.本規約は、個人会員、法人会員(法人指定利用者を含む)に適用されるものとします。なお、法人会員は、本規約内容を自己が指定した法人指定利用者に遵守させるものとし、法人指定利用者による本規約違反等、作為不作為を問わず、サイクルシェアリングシステムの利用に係る全ての行為について法人会員は連帯して責任を負うものとします。
  • 4.本規約で定める利用料金や損害保険、お客様情報の利用(プライバシーポリシー)等については、管轄地域毎に当社又は及び運営事業者が定めるものとし、別途当社又は運営事業者のウェブサイト等で開示されます。また、会員はサイクルシェアリングシステムを利用する際、料金プラン、損害保険、プライバシーポリシー等、管轄地域毎の当社又は運営事業者が定める契約内容に同意し、適用されることに承諾するものとします。

第2章 入会契約


第3条 (入会契約の締結など)

  • 1.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社又は各運営事業者に対して、当社又は各運営事業者が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  • 2.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する法人は、本規約を承諾のうえ、法人指定利用者を特定するために必要な情報を添えて、当社又は各運営事業者に対して、当社又は各運営事業者が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。
  • 3.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人又は法人による前二項の申し込みに対し、当社又は各運営事業者が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。なお、当社及び各運営事業者は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について所定のウェブサイトにおいて公表します。当社及び各運営事業者は、これらを変更する場合にも変更日の一週間前までに所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。
  • 4.当社及び各運営事業者は、入会希望者(入会希望者が法人の場合は、法人指定利用者を含む)のうち、シェアリング自転車を利用する者について、次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結の拒絶、サービス利用の拒絶をすることができるものとします。
  • (1)身長145cmに満たないとき。
  • (2)身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると当社又は各運営事業者が判断したとき。
  • (3)過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
  • (4)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
  • (5)13歳未満でヘルメットの着用をお約束いただけないとき。
  • (6)本規約に同意しないとき。
  • (7)その他、当社又は各運営事業者が適当でないと認めたとき。
  • 5.当社及び各運営事業者は、入会希望者(入会希望者が法人の場合は、法人指定利用者を含む)のうち、特定小型原動機付自転車を利用する者について、次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結の拒絶、サービス利用の拒絶をすることができるものとします。
  • (1)16歳未満であるとき。
  • (2)都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な会員本人の第一種運転免許に係る免許証または第二種運転免許に係る免許証を登録いただけないとき。
  • (3)当社又は各運営事業者の定める交通ルール確認を実施いただけないとき。
  • (4)身体的に電動モビリティを安全に運転することが困難であると当社又は各運営事業者が判断したとき。
  • (5)過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
  • (6)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
  • (7)本規約に同意しないとき。
  • (8)その他、当社又は各運営事業者が適当でないと認めたとき。
  • 6.シェアリング自転車等を利用できる者は、個人会員又は法人指定利用者に限定されるものとします。
  • 7.入会希望者(入会希望者が法人の場合は、法人指定利用者を含む)は、以下について同意するものとします。
  • (1)当社及び各運営事業者はサイクルシェアリングシステムの利用において、交通法規及びその他の法令に違反し、もしくは違反の疑いが生じた場合、又は個人会員、法人会員(法人指定利用者を含む)と第三者との間で紛争若しくはトラブル等が発生した場合、行政機関その他の第三者(都道府県警察を含み、以下「行政機関等」といいます。)から当社又は各運営事業者が必要と判断する個人情報その他の情報の提供を受ける場合があること。
  • (2)当社及び各運営事業者は、前項で取得した情報を第7条に基づくサービスの利用の一時停止又は入会契約の解除、交通違反の傾向分析、その他当社又は各運営事業者プライバシーポリシーに定める利用目的のために利用する場合があること。
  • (3)行政機関等が当社及び各運営事業者に対して本項第1号に定める情報提供をする場合があること。
  • (4)当社が行政機関等から本項第1号に定める情報の提供を受けることについて、当社及び各運営事業者に対してなんらの異議も述べず、損害賠償等の請求も行わないこと。

第4条 (利用条件/広域連携施策)

  • 1.会員は、当社又は各運営事業者が指定する各管轄地域におけるサイクルシェアリングシステムのプランと契約し、また支払方法から1つを選定します。
  • 2.会員は、契約したプラン及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。
  • 3.ポートの設置場所は当社又は各運営事業者所定のウェブサイトにて公表するものとします。
  • 4.当社又は各運営事業者は、別に定める当社又は連携事業者(運営事業者を含み、当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合もあります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車等(以下「連携シェアリング自転車等」という)及び当該自転車等の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社又は各運営事業者が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、別に定める管轄地域において連携シェアリング自転車等の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車等の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車等を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車等を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車等の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社又は各運営事業者に対し第5章に定める料金を支払うものとします。
  • 5.広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社又は各運営事業者が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当社又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車等が利用できないことがあります。
  • 6.当社及び各運営事業者は、連携システムが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、連携システムが利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

第5条 (ローミングサービス)

  • 1.利用者は、管轄地域毎の別途当社又は各運営事業者が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(運営事業者を含み、当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車等(以下「ローミング連携シェアリング自転車等」という)及び当該自転車等の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車等はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車等を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車等回収及び探索に要した費用などの他、当社及び各運営事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  • 2.利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車等を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの料金プラン、損害保険等に従うものとします。当該ローミングエリアにおいて契約する料金プランに基づいて算定される利用料金等を、本規約第28条の定めに従い当社又は各運営事業者に対し支払うものとします。
  • 3.当社及び各運営事業者は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

第6条 (登録情報等の変更)

  • 1.会員は、入会契約の申込に際し、当社又は各運営事業者に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社又は各運営事業者に連絡し、当社又は各運営事業者の承認を得るものとします。
  • 2.当社及び各運営事業者は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。

第7条 (入会契約の解除)

当社及び各運営事業者は、会員又は法人指定利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

  • (1)本規約その他の当社又は各運営事業者との間の契約に違反したとき。
  • (2)シェアリング自転車等の利用において交通事故を起こしたとき。
  • (3)会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
  • (4)第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。
  • (5)前各号のほか、当社又は各運営事業者と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合や、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社又は各運営事業者が判断したとき。

第8条 (本事業の中止)

  • 1.シェアリング自転車等又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社又は各運営事業者が判断した場合には、当社及び各運営事業者は一方的に本事業を中止することができることとします。
  • 2.前項の場合、当社又は各運営事業者がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。

第9条 (中途解約)

会員は、当社又は各運営事業者の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。但し、会員は解約された月の末日までの基本料金を支払うものとする。


第10条 (入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。


第11条 (本事業の実施期間)

当社及び各運営事業者は、本事業の実施期間を当社又は各運営事業者所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。


第12条 (一時休止・再開)

当社及び各運営事業者は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社又は各運営事業者所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社又は各運営事業者が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社及び各運営事業者は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。


第13条 (アカウント認証情報の管理)

  • 1.利用者は、入会契約締結時に用いる外部アカウント(dアカウント等)の認証情報(ID、パスワードその他の認証手段を含む)、またシェアリング自転車等の貸し渡し時に当社又は各運営事業者より払い出される開錠パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
  • 2.当社及び各運営事業者は、当社又は各運営事業者の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、開錠パスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID、パスワード、開錠パスコードの利用その他の行為は、全て当該利用者による利用とみなすものとします。
  • 3.利用者は、ID、パスワード、開錠パスコードが第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当社又は各運営事業者に通知しなければならないものとします。

第14条 (認証カード)

  • 1.利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第16条に定めるシェアリング自転車等の貸渡手続きをすることができるものとします。
  • 2.利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。
  • 3.利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
  • 4.利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
  • 5.認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
  • 6.前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社又は各運営事業者の請求に従いこれを当社又は各運営事業者に支払うものとします。

第3章 貸渡手続及び返還手続


第15条 (予約及び予約の取り消しなど)

  • 1.利用者は、シェアリング自転車等を利用するにあたり予め借り受けを希望するポート及び自転車等を明示して、当社又は各運営事業者所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当社又は各運営事業者は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
  • 2.当社及び各運営事業者は、前項により利用者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第16条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェアリング自転車等を貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
  • 3.会員及び法人指定利用者は、前項により予約が取り消されたことに関して、当社及び各運営事業者に対して何らの請求もなさないものとします。

第16条 (シェアリング自転車等の貸渡手続きなど)

  • 1.シェアリング自転車等の貸渡手続きは、利用可能なシェアリング自転車等が保管されているポートにおいて、シェアリング自転車等を利用する利用者が、所定の方法によりシェアリング自転車等の開錠を行い、当社又は各運営事業者が、当該利用者に対して所定のシェアリング自転車等を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
  • 2.サイクルシェアリングシステムの運用上の都合、ポートに利用可能なシェアリング自転車等がない等の理由により、シェアリング自転車等の貸し渡しができないことがあります。
  • 3.会員及び法人指定利用者は、前項に定める理由によりシェアリング自転車等が利用できなかったことに関して、当社及び各運営事業者に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。

第17条 (シェアリング自転車等の返還手続きなど)

  • 1.シェアリング自転車等の返還手続きは、シェアリング自転車等の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車等に備えつけられた鍵の施錠に加え、当社又は各運営事業者所定の方法によりアタッチメント操作パネル等を用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
  • 2.利用者は、シェアリング自転車等の返還にあたって、シェアリング自転車等に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社及び各運営事業者は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  • 3.利用者は、シェアリング自転車等の保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、シェアリング自転車等の保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
  • 4.前項において、利用者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
  • 5.利用者が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアリング自転車等を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第18条 (個別契約の解除)

当社及び各運営事業者は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び法人指定利用者にシェアリング自転車等の返還を求めることができるものとします。

  • (1)借受時間中において、シェアリング自転車の利用不能又はサイクルシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
  • (2)利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。

第4章 自転車等の事故の処置など


第19条 (事故処理)

  • 1.シェアリング自転車等の借受時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
  • (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
  • (2) 当該事故に関し、当社又は各運営事業者と、当社又は各運営事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
  • (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社又は各運営事業者の承諾を受けること。
  • 2.会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第20条 (故障・盗難などの処置など)

  • 1.利用者は、借受時間中にシェアリング自転車等及びポートの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  • 2.利用者は、借受時間中にシェアリング自転車等の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員は、シェアリング自転車等の盗難にかかる負担金として当社又は各運営事業者が指定する金額を支払うものとします。

第21条 (充電切れ時の対応)

シェアリング自転車等の借受時間中に、当該シェアリング自転車等のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い最寄りのポートへのシェアリング自転車等の返却等必要な対応を行うものとします。


第22条 (補償)

  • 1.当社及び各運営事業者は、成立した個別契約に基づいて、利用者がシェアリング自転車等を借り受けしている間等については、別で定める各種損害保険を付保するものとし、会員及び法人利用者が負担した第36条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
  • 2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員又は利用者の負担とします。
  • 3.警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社及び各運営事業者の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  • 4.前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員又は利用者がすべて負担するものとします。
  • 5.本条の詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細については各運営事務局へ会員又は利用者自身で必要に応じて確認する。

第5章 料金


第23条 (料金)

  • 1.料金とは、利用者がシェアリング自転車等を利用するにあたり、会員が当社及び各運営事業者に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  • 2.当社及び各運営事業者は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当社又は各運営事業者所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当社及び各運営事業者は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当社又は各運営事業者所定のウェブサイトにて公表するものとします。

第24条 (登録手数料)

  • 1.登録手数料とは、会員が第3条第2項に基づき入会契約が成立した時に支払う契約手数料、及び専用ICカード購入や手引きの発行などを希望した場合に支払う契約オプション料、プラン内容の変更を行った場合に支払う変更手数料、入会契約更新時に支払う更新料をいうものとします。
  • 2.入会契約が中途解約、解除その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社及び各運営事業者の責に帰すべき事由により終了した場合を除き、前項により当社及び各運営事業者が受領した登録手数料については返金されないことにつき、会員は異議なく承諾します。

第25条 (基本料)

基本料とは、第4条第1項で契約した又は第6条第1項に従って変更されたプランに従って、月又は日、時間など各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。


第26条 (延長料金)

  • 1.延長料金とは、利用者が借り受けたシェアリング自転車等の各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がシェアリング自転車等を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  • 2.延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第17条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。

第27条 (その他の料金)

その他の料金とは、基本料、延長料金の他、当社又は各運営事業者が公表し、会員又は法人指定利用者が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。


第28条 (料金の支払い)

  • 1.1回会員は、シェアリング自転車等の利用終了時に当該利用に係る料金が発生し、当社又は各運営事業者が指定する支払方法により支払うものとします。その他会員(月額会員など)の料金は、会員が当該料金プランに新たに加入又は当該料金プランに変更したタイミングで料金が発生し、当社が指定する支払方法により支払うものとします。
  • 2.当社及び運営事業者は、会員が支払方法の登録及び変更したタイミング以降の初回サービス利用時において、当該支払方法の有効性の確認額として一時的に、一定金額の決済の利用枠の確保(与信枠の確保)を行うことができるものとします。ただし、原則、サービス利用終了後に確定する実際の利用金額にて決済を行い、確保していた利用枠は決済を行うことなく解放いたします。しかし、サービス利用終了時に、当社及び運営事業者が利用料金の支払いを確認することができない場合は、一定金額の確保していた決済の利用枠を支払いに充当することとします。支払い方法が「d払い」の場合は、一定金額の利用枠を利用料金の決済に充当することを原則とします。その上で、サービス利用終了後に確定する利用料金が一定金額の利用枠より少ない場合、一定金額の利用枠を決済した後、確定した料金との差額が返金されます。支払い方法がデビットカード・プリペイドカード等を利用する場合は、利用枠の確保時に一時的に口座から当該金額を預かる(預かり金の確保)場合がありますが、後日、返金されます。なお、返金に要する期間は、ご利用のカード会社、金融機関または決済サービス提供者により異なります。これらの取り扱いについて、会員は、異議なく承諾します。また、有効性の確認額としての確保する一定金額については、当社又は各運営事業者所定のウェブサイトにて公表します。
  • 3.会員は、料金の支払いが未完了で未払金額が存在する場合、その未払いを解消するまでは、新たなシェアリング自転車等の利用ができないことに同意します。
  • 4.当社及び運営事業者が提供するシェアサイクルサービスにおいて、「d払い」による決済手段を利用される場合、以下の事項について、会員は異議なく承諾します。
  • ①利用承諾情報の連携事業者への連携について
  • 会員が「d払い」による決済手段を選択した場合、当社は、当該決済手段の利用に関する承諾を会員より取得します。この際、当社が取得した利用承諾に関する情報は、各運営事業者に対しても、当該決済手段の円滑な利用を目的として、当該情報を必要な範囲で提供・連携することについて、会員は予め承諾するものとします。
  • ②運営事業者提供サービスにおけるd払い決済の取扱いについて
  • 会員が、各運営事業者の連携システムを利用し、「d払い」により利用料金の支払いを行う際、①での情報連携により、当社が取得したd払い決済利用承諾に基づき、運営事業者が別途会員から個別に決済承諾を取得することなく、「d払い」による決済を利用できるものとします。
  • 5.当社及び各運営事業者は、本条の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当社又は各運営事業者が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第6章 責任


第29条 (定期点検整備)

当社及び各運営事業者は、シェアリング自転車等及びポートに対して、当社又は各運営事業者の定める基準により定期点検整備を実施します。


第30条 (利用前点検)

  • 1.利用者は、シェアリング自転車等を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  • 2.利用者は、シェアリング自転車等の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  • 3.前項の連絡がないままシェアリング自転車等を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車等に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

第31条 (管理責任)

  • 1.個人会員又は法人指定利用者は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車等を利用・保管するものとします。
  • 2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車等の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車等の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第32条 (禁止行為)

利用者は、次の行為をしてはならないものとします。

  • (1) シェアリング自転車等を利用者本人以外の者に利用させること。
  • (2) 特定小型原動機付自転車を利用する際、都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な一種運転免許に係る免許証または第二種運転免許に係る免許証の不携帯。
  • (3) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
  • (4) 交通規則を無視したシェアリング自転車等の利用。
  • (5) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
  • (6) 歩行者などの通行障害となるような行為。
  • (7) 自転車等の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
  • (8) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
  • (9) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
  • (10) シェアリング自転車等を各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
  • (11) シェアリング自転車を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
  • (12) 13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに利用すること。
  • (13) サイクルシェアリングシステムや当社又は各運営事業者所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping), ウェブクローラー(web crawler), ウェブスパイダー(web spider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。
  • (14) 車輛等によりシェアリング自転車等を運搬し、運搬先でシェアリング自転車等を利用する行為。(管轄地域の内外問わず運搬行為は禁止とする。ただし、サイクルトレイン等公共交通機関が提供するサービスを利用する場合は、この限りではない。)
  • (15) その他、法令又は公序良俗に反する行為。

第33条 (放置自転車等に対する処置)

  • 1.利用者が、前条第8号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車等の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社及び各運営事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 2.前項の場合において自治体及び警察等から当社又は各運営事業者に対して自転車等の放置について連絡があった場合、当社又は各運営事業者は、会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を当社又は各運営事業者所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
  • 3.当社及び各運営事業者が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社又は各運営事業者に対して速やかに支払うものとします。

第34条 (シェアリング自転車等の返還義務)

利用者は、シェアリング自転車等の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車等の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員又は法人指定利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車等の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。


第35条 (シェアリング自転車等が返還されない場合の処置)

  • 1.当社及び各運営事業者は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車等を返還せず、かつ当社又は各運営事業者の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車等が乗り逃げされたものと当社又は各運営事業者が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  • 2.前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車等の回収及び探索に要した費用などの他、当社及び各運営事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  • 3.当社及び各運営事業者は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車等が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

第36条 (賠償責任)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員又は法人指定利用者がシェアリング自転車等を利用して第三者又は当社又は各運営事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員又は法人指定利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。


第7章 免責


第37条 (免責)

会員及び法人指定利用者は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車等を利用したこと又はシェアリング自転車等が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社及び各運営事業者に故意又は重過失がある場合を除き、当社及び各運営事業者がシェアリング自転車等の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。


第8章 お客様情報の利用


第38条 (お客様情報の利用)

  • 1.当社及び各運営事業者は、サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当社又は各運営事業者が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
  • 2.当社又は各運営事業者は、会員の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。

〔第三者提供する個人情報〕当社又は各運営事業者が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項

〔第三者提供する者の範囲〕

第22条第1項に定める補償を実施するために当社又は各運営事業者が契約する保険会社、その他当社又は各運営事業者が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者

〔第三者提供する者の利用目的〕当社又は各運営事業者が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項

〔個人データの管理について責任を有する者〕当社又は各運営事業者

  • 3.会員の個人情報の共同利用についても当社又は各運営事業者が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

第9章 雑則


第39条 (規約の変更)

当社及び各運営事業者が本規約を改訂した場合、当社又は各運営事業者所定のウェブサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員及び法人指定利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。


第40条 (通知など)

会員又は法人指定利用者に対する当社又は各運営事業者からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号やメールアドレス、当社アプリ内の通知機能などを通じて行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員及び法人指定利用者が負うものとします。


第41条 (遅延損害金)

会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社又は各運営事業者に対し別で定める遅延損害金を支払うものとします。


第42条 (管轄裁判所)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、利用エリアに応じて当社(東京地方裁判所)又は各運営事務所の本拠地を管轄とする地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。


別添

  • 各管轄地域における運営事務局名や連絡先、損害補償等




バイクシェアサービスアプリ利用規約


株式会社ドコモ・バイクシェア(以下「当社」といいます。)は、この「バイクシェアサービスアプリ利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「バイクシェアサービスアプリ」(以下「本アプリ」といいます。)を提供します。


第1条(規約の適用)

本規約は、本アプリの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本アプリを利用することはできません。


第2条(用語の定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。

  • ①利用契約:当社から本アプリの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。
  • ②お客様:当社との間で利用契約を締結した者をいいます。
  • ③本アプリサーバ:当社が本アプリを提供するために設置する電子計算機(サーバ)をいいます。
  • ④本アプリ情報サイト:本アプリに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<https://www.d-bikeshare.com/>(当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)をいいます。なお、本規約において本アプリ情報サイト上に定めることとしている条件については、本アプリ情報サイト上の定め(本アプリ情報サイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
  • ⑤対応端末:当社が本アプリを利用することができる端末として別途本アプリ情報サイト上で指定する端末をいいます。
  • ⑥GPS情報:お客様が対応端末を操作して取得する、お客様自身の位置情報をいいます。
  • ⑦サイクルポート:当社が提供する自転車専用の駐輪スペースをいいます。

第3条(本アプリの機能等)

  • (1)本サービスは、次の各号に掲げる機能(以下「本機能」といいます。)を提供することを内容とし、その詳細は、本アプリ情報サイト上に定めるとおりとします。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン、お客様の契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があります。
  • ①GPS情報を利用したサイクルポート検索及び当該サイクルポートへの経路案内機能
  • ②GPS情報又は登録サイクルポート情報を利用したメッセージ配信機能
  • (2)本アプリの利用には、対応端末が必要となります。
  • (3)当社は、本アプリについて、お客様の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連してお客様に損害が生じたとしても一切責任を負いません。

第4条(利用契約の成立)

本規約は民法548条の2が定める定型約款に該当し、本アプリの利用者は本規約を契約の内容とする旨を同意又はしたとき又は本規約を契約の内容とする旨の表示を受けて本アプリを利用したときに、本規約の個別の条項についても同意したものとみなされます。なお、未成年者が当社との間で利用契約を締結するにあたっては、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の事前の同意を得るものとします。


第5条(知的財産権等)

本アプリ又は本アプリの提供を通じてお客様に提供される情報・コンテンツ等(以下「本アプリコンテンツ」といいます。)に係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、お客様に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、お客様は、利用契約に基づく本機能の利用に必要な範囲に限って、本アプリ及び本アプリコンテンツを使用することができるものとします。


第6条(禁止事項)

(1)お客様は、本アプリの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。

  • ①当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
  • ②公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
  • ③犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
  • ④事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
  • ⑤当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
  • ⑥本アプリサーバその他の当社の設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本アプリの提供を不能にする行為その他当社による本アプリの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
  • ⑦コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本アプリを通じて、若しくは本アプリに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
  • ⑧本アプリ及び本アプリコンテンツ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリ及び本アプリコンテンツ等を第5条(知的財産権等)に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為
  • ⑨本アプリ及び本アプリコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
  • ⑩本アプリ及び本アプリコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
  • ⑪当社の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為
  • ⑫その他当社が不適切と判断する行為

第7条(利用料)

本アプリの利用料は無料ですが、本アプリの利用(本アプリのダウンロード及びバージョンアップを含みますが、これらに限られません。)に伴い別途通信料が生じます。


第8条(利用者情報)

本アプリを通じて取得し、又は蓄積される情報の取扱いについては、当社が本アプリの提供に関して別途定める「アプリ・プライバシー・ポリシー」(当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)に定めるところに従います。


第9条(提供中断)

(1)当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本機能の全部又は一部の提供を中断することがあります。

  • ①天災地変等の不可抗力により本機能が提供できなくなったとき。
  • ②本アプリサーバその他本機能に関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
  • ③本アプリサーバその他本機能の提供に使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
  • ④当社の運用上又は技術上、本機能の全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。

(2)当社は、前項に基づく本機能の全部若しくは一部の提供の中断を計画している場合は、その旨を本アプリ情報サイト上に掲載する方法によりお客様に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。

(3)当社は、第(1)項の定めに基づき本機能の提供を中断した場合であっても、当該提供中断によりお客様に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。


第10条(本機能の変更・追加・廃止)

(1)当社は、当社の裁量によりいつでも、本機能の全部又は一部を変更し、追加し、又は廃止することができるものとします。なお、本機能の全部が廃止された場合は、利用契約は終了するものとします。

(2)前項による本機能の全部又は一部の変更、追加又は廃止がお客様に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合は、当社は、あらかじめその変更、追加又は廃止の内容について、お客様に対して周知し、又は通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは当該周知又は通知を行わない場合があります。

(3)当社は、第(1)項により本機能の全部又は一部を変更し、追加し、又は廃止した場合において、お客様に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。


第11条(お客様による利用契約の解約)

お客様が本アプリの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全ての本アプリを再生不能な形で消去することにより、利用契約を解約することができます。


第12条(当社が行う利用契約の解除)

当社は、お客様が本規約の定めのいずれかに違反したときは、お客様に対する事前の催告を行うことなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。


第13条(利用契約終了時の措置等)

  • (1)利用契約が終了した場合、お客様は本アプリを利用することはできません。この場合、お客様は、速やかに、自己の占有又は管理下にある全ての本アプリを再生不能な方法で消去するものとします。
  • (2)利用契約の終了にかかわらず、第8条(利用者情報)、第9条(提供中断)第(3)項、第10条(本機能の変更・追加・廃止)第(3)項、本条、第14条(本アプリの瑕疵等)第(2)項、第16条(損害賠償の制限)、第20条(権利の譲渡等)、第21条(合意管轄)及び第22条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。

第14条(本アプリの瑕疵等)

  • (1)当社は、本アプリに瑕疵が発見された場合で、当該瑕疵の修補が必要であると認めたときは、瑕疵のない本アプリを提供し、又は当該本アプリの瑕疵を修補するよう努めますが、その実現を保証するものではありません。
  • (2)本アプリの瑕疵によって、お客様が損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第15条(本アプリのバージョンアップ等)

  • (1)第10条(本機能の変更・追加・廃止)又は前条の場合、本アプリ再ダウンロード又はバージョンアップが必要となることがあります。
  • (2)前項に基づき本アプリのバージョンアップを行う場合、当該バージョンアップが完了するまでの間、本機能の全部又は一部を利用することができないことがあります。

第16条(損害賠償の制限)

  • (1)本サービスに起因してお客様に生じたあらゆる損害について、当社に故意または重過失があった場合を除き、当社は責任を負いません。
  • (2)前項の規定は、本サービスに関する当社とお客様との契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合には適用しません。
  • (3)本条第2項の場合、当社は、当社の過失によってお客様に生じた損害については、現実に生じた直接かつ通常生ずべき損害についてのみ責任を負うものとし(予見の有無にかかわらず、逸失利益・間接損害・特別損害・第三者に生じた損害は除きます)、かつその賠償額は、500円を上限とします。

第17条(輸出入関連法規類の遵守)

お客様は、本アプリを日本国外に持ち出す場合など、日本国又は諸外国の輸出入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)の適用を受ける場合には、当該輸出入関連法規類を遵守するものとします。


第18条(反社会的勢力の排除)

(1)お客様は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

  • ①自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
  • ②お客様が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • ③自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • ⑤お客様が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(2)お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。

  • ①暴力的な要求行為
  • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • ④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
  • ⑤その他前各号に準ずる行為

第19条(本規約の変更)

当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約(本アプリの機能、利用料の額、その他本利用規約の内容を含む)を変更することができるものとします。

  • (1)本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合
  • (2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

2. 当社は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、本規約を変更する旨、変更後の利用規約の内容及び効力発生日を、当該効力発生日までに、当社ウェブサイト上に表示し又は当社の定める方法によりお客様に通知することでユーザーに周知するものとします。

3. お客様が変更後の本規約の効力発生日以降に本サービスを利用したときは、お客様は本規約の変更に同意したものとみなします。なお、本規約が変更された後において本アプリの利用継続を望まない場合、第11条に定める方法によりいつでも解約することができます。


第20条(権利の譲渡等)

お客様は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。


第21条(合意管轄)

お客様と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。